九十九島
東京佐世保会とは
東京佐世保会事務局
東京佐世保会役員
東京佐世保会規約
東京佐世保会とは

○ ひとことで言うと、「佐世保にご縁のある方々が集う会」です。
○ ご入会の手続きも年会費も必要ありません。
○ 主に佐世保市内の高等学校の在京の同窓会組織等を基盤にしていますが、住んだ事の有無等に関わらず、
何らかのご縁やご興味など、佐世保への想いがある方であれば、どなたでも参加できます。
○ 主な活動は、佐世保市長も参加して、毎年11月頃に盛大に開催している「ふるさと佐世保の夕べ」です。
○ 東京佐世保会の事務局である佐世保市東京事務所は、在京の皆さんとふるさと佐世保をつなぐ窓口でもあります。
お近くにお越しの際は、ぜひご遠慮なくお立ち寄りください。

東京佐世保会事務局

〒102-0093
千代田区平河町2-4-1 日本都市センター会館11階 佐世保市東京事務所内
TEL 03-5213-9060 FAX 03-5213-9063
E-mail tokyosasebokai@gmail.com

東京佐世保会役員
役職 氏名(同窓会・連絡会)
会長 芦刈 伸子(佐北)
副会長 吉澤 均(鹿町町連絡会)/大久保 三郎(佐商)/池田 康人(佐南)
堀口 清澄(佐北)/加藤 沙智子(佐西)
幹事長 山田 真史(佐西)
副幹事長 今村 勝義(佐南)/千布 忍(佐西)/山口 祐二(佐北)/水上 雅之(西海)
幹事 武藤 正典(佐北)/佐久間 和子(九文)/瀬川 初美(市高)
古川 正則(鹿町会)/山下 英幸(佐西)/富永 勝人(西海)/一之瀬 巖(西海)
関 愼二(佐商)/大滝 理恵子(佐南)/山本 一茂(佐北)
常任幹事 大島 恭輔(佐北)/谷本 金二(佐工)/船津 紀代子(佐商)/木下 栄(江迎会)
山下 政治(佐南)/池田 秀樹(佐北)/中尾 和美(佐南)/緒方 千草(佐南)
末次 義貴(佐西)/鮎川 龍也(佐工)/高塚 尊宗(西海)/前原 弘昭(佐北)
川口 尊明(佐南)/古川 まゆみ(佐南)/近藤 ありさ(聖和)
監事 山下 政治(佐南)/池田 秀樹(佐北)
顧問 小野 寿幸(西海)/光武 顕(南)/朝長 則男(南)
特別会員 宮島 大典(青雲)
事務局 西村 耕一 /大野 早織
東京佐世保会規約

東京佐世保会規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、「東京佐世保会」と称する。
(目的)
第2条  本会は、会員相互の親睦を図るとともに、郷土佐世保市の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条  本会は、前条の目的を達成するために、東京都内及びその近郊に事務局を置き、次の活動を行う。
(1)会員相互の親睦及び情報の交換
(2)会の発展と拡充に関する活動
(3)佐世保市及び関係機関団体等が行なう事業への支援協力
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第2章 会 員
(会員)
第4条 本会の会員は、佐世保出身者及び同市にゆかりのある方で本会の趣旨に賛同する者とする。
(特別会員)
第5条 本会は、現職佐世保市長を特別会員とすることができる。
第3章 役 員
(種類及び定数)
第6条 本会には、役員として幹事を40名程度おく。
2 幹事のうちから、次の者を選任する。
(1)会長    1名
(2)副会長  若干名
(3)幹事長   1名
(4)副幹事長 若干名
(5)常任幹事 10名程度
(6)事務局長  1名
(7)監事    2名
(選任)
第7条 役員の選任は、次のとおりとする。
(1)幹事は、在京の各校同窓会及び各地区会から推薦された者とし、幹事会において決定する。
(2)各役員は、幹事の中から選任し、幹事会で決定する。
(任期)
第8条 役員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前任者が欠けたことによって選任された者の任期は、前任者の残りの期間とする。
3 任期満了後であっても後任者の選任があるまでは、その職務を行なわなければならない。
(職務)
第9条 各役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)幹事長は、幹事会を運営し、会の実務を司る。
(4)副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
(5)幹事は、会長、副会長とともに幹事会を構成し、本会の運営に関する事項を審議し執行する。
(6)常任幹事は、常任幹事会を構成し、幹事会から委嘱を受けた事項について審議し執行する。
(7)事務局長は、幹事長の指示を受けつつ、本会の事務を担当する。
(8)監事は、本会の経理に関する監査を行う。
(顧問)                 
第10条 本会は、前条に規定する各役員とは別に、次の者を顧問とすることができる。
(1)元佐世保市長
(2)元東京佐世保会会長
2 顧問は、会務の執行を側面的に協力する。
第4章 会 議
(会議)
第11条 本会の会議は、総会、幹事会及び常任幹事会とする。
(総会)
第12条 総会は、毎年1回、「ふるさと佐世保の夕べ」として懇親会と合わせて開催する。
(幹事会) 
第13条 幹事会は、本会の運営に関する事項について、出席幹事の過半数の賛成により決議する。
(常任幹事会)
第14条 常任幹事会は、幹事会より委嘱を受けた本会の運営に関する事項について、出席者の過半数の賛成により決議する。
第5章 会 計
(経費の支弁) 
第15条 本会の経費は、懇親会の会費及びその他の収入をもって充当する。
(懇親会の会費)
第16条 懇親会の会費は、幹事会において定める。
(会計年度) 
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(収支予算)
第18条 本会の収支予算は、幹事会の決議を得て、定める。
(収支決算)
第19条 本会の収支決算は、監事の監査を受けた上で、幹事会の承認を得て、総会に報告しなければならない。 
第6章 改正の手続
(改正手続) 
第20条 本規約を変更するには、幹事会において、出席構成員の3分の2以上の同意を経て変更することができる。
附 則
本規約は、平成25年10月4日から施行する。